SHIROGANE-BONESETTER しろがね接骨院 結城市 酸素カプセル ES-530
交通事故(自賠責) 労災 各種保険取扱
しろがね接骨院
 

当院では、安心して治療していただけますように、
法律事務所DUONと提携をして患者の皆様の不安に対応致しております。
   





ケガをされている方がいる場合は、まずケガ人の救護をしましょう。
必要に応じて応急手当、救急車の手配等、事故やケガの状況を判断して適切に対処しましょう。
また、二次衝突を防ぐため、あるいは交通の妨げにならないよう、車を安全な場所に移動させましょう。

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加害者からの報告は義務ですが、被害者が届け出ることも必要です。
※とくにケガを負った場合は「人身扱い」の届出が重要です※
また、仮渡金の請求などで必要となるので、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けましょう。

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被害者の確認事項として、以下の項目が必要です。
※加害者の住所、氏名、連絡先
※加害者が加入している自賠責保険(共済)、自動車保険の会社(組合)名、証明書番号など
※加害車両の登録ナンバー
※勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先
(業務中に従業員が事故を起こせば、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあります。)

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第三者の意見は万が一、相手方とのトラブルになった際などに効果があるため、通行人など交通事故の目撃者がいれば、
その証言をメモしましょう。また、氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう、依頼しておきましょう。



記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を
残しておくことも重要です。記録は賠償交渉終了時まで残しておけば安心でしょう。



第一報はとりあえず「人身事故発生の日時・場所・状況・相手の名前」といった最低限の情報で構いません。
前もって携帯電話に保険会社の番号を入力しておくといざというとき慌てずにすむでしょう。
この後、レッカーの手配などいくつかが考えられますが、それも保険会社の担当者が行ってくれるでしょう。



事故直後は自覚症状がなくても、後から出てくる症状があります。早めに対処すれば早く治ります。必ず受診しましょう。
一番大事なのは、ご自身の体なのでレントゲン、CT、MRIなどを用いた精密検査を受けることをお勧めします。
(後遺障害等級認定、補償に関係してきます。)

交通事故(自賠責保険)では患者様の負担はございません。

   自賠責保険とは?

     被害者救済のために加入が義務付けられた自賠責自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、
     「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が始めた保険制度です。
     一般的に「強制保険」と呼ばれているとおり、公道を走るすべてのクルマやバイクに加入が義務づけられています。
     基本的に人身事故のみ適用され、物損事故については支払ってくれません。

   任意保険とは?

     自動車保有者等が任意に自動車にかけておくもので、契約金額も任意に決められます。
     自賠責保険で損害が十分補償されない場合に、補うものです。



治療費
  応急手当費、診察料、手術料、投薬料、処置料、入院費など
※接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。

交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代など

休業損害費
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
1.給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)

3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

4.家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

慰謝料
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的・肉体的な苦痛に対して支払われる
賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数…実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科と接骨院に通院した場合のみです。

自賠責保険の請求時効
自賠責保険には、請求に時効があります。

1.加害者請求の請求期限
被害者に対して損害賠償を行った(被害者本人や医療機関に金銭を支払った)日の翌日から2年間。
なお、支払が何度かに分かれた場合は、それぞれの支払を行った日から2年間です。

2.被害者請求の請求期限
事故が発生した日の翌日から2年間。ただし、後遺障害の場合は、症状固定日の翌日から2年間です。

 ※ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください



このまま、労災のページが続きます。ご確認下さい








労災保険とは?

  労災保険は、労働者災害補償保険法に基づく制度で、その目的は、「業務上の事由または通勤による労働者の
 負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うほか、社会復帰促進
 等事業として、被災労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保を図り、
 もって労働者の福祉に寄与すること」とされています。


労災の手続きと負担金

 会社に申し出た上で所定の用紙に必要事項を記入の上当院までお持ちください。
 会社になければこちらで用紙はご用意いたします。

 労災保険では患者様の負担はございません。


労災指定院の確認

 この院で治療を受けたいと思ったときにまずその院が労災指定院かどうかを確認しましょう。
 労災指定を受けるか否かはその院の任意ですので、労災指定を受けていない院では労災は使えません。
 (指定院以外の場合は一旦立替払いとなり、後に請求するかたちとなります。)

 当院は労災指定接骨院です。

※労災保険の給付につきましては下記の厚生労働省のパンフレットをご覧下さい