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治療費 |
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応急手当費、診察料、手術料、投薬料、処置料、入院費など
※接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。 |
交通費 |
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通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代など |
休業損害費 |
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自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。 |
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1.給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4.家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。 |
慰謝料 |
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慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的・肉体的な苦痛に対して支払われる
賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数…実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科と接骨院に通院した場合のみです。 |
自賠責保険の請求時効 |
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自賠責保険には、請求に時効があります。
1.加害者請求の請求期限
被害者に対して損害賠償を行った(被害者本人や医療機関に金銭を支払った)日の翌日から2年間。
なお、支払が何度かに分かれた場合は、それぞれの支払を行った日から2年間です。
2.被害者請求の請求期限
事故が発生した日の翌日から2年間。ただし、後遺障害の場合は、症状固定日の翌日から2年間です。
※ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください |
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